最高裁判所第二小法廷 昭和42(あ)2397 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人畠中二郎の上告趣意は、憲法三七条一項違反を主張するが、少年法二〇条
による検察官送致の決定をした裁判官が、後にその刑事事件の審判に関与しても裁
判官除斥の原因とならず(昭和二七年(あ)第五四七四号同二九年二月二六日第二
小法廷決定、集八巻二号一九八頁参照)、憲法三七条一項に違反するものでないこ
とは、当裁判所大法廷判決(昭和二四年新(れ)第一〇四号同二五年四月一二日判
決、集四巻四号五三五頁)の趣旨に徴して明らかであるから、右違憲の主張は理由
がなく、その余は量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらな
い。
被告人本人の上告趣意は、量刑不当、事実誤認の主張であつて、同条の上告理由
にあたらない。
また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和四三年二月二三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 色 川 幸 太 郎
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